事故による車やバイクが修理ができる損害の場合に賠償請求できるのは、修理費などがあります。
■修理費:
事故によって破損したり紛失したりした部分を、事故前の状態に修理する費用です。板金で治る部分を取り替えたり、一枚のドアの破損取替えで済むところを色を合わせるために他も替えてしまったりなどというような、過剰な修理は認められません。
■格落ち:
一般的に、事故車は売買する時に評価が低くなります。その格落ち分を請求するというものです。これは、実際に近々売買する予定があって具体的な金額も決まっていて、事故後格落ち損が明らかである場合以外はなかなか認められず、もめがちです。ディーラーなどによる証明書は、役に立たないこともしばしばです。なぜなら、乗り続けていくぶんには特に問題なく、車を売る場合でないと出てこない損害だからです。しかし、ごく新しい車の場合などでは、若干認められている判例もあるのが事実です。基本的には認められることは難しいものですが、購入後間もない場合は、交渉してみてもよいかもしれません。
■代車費用や交通費:
車を修理している期間、代車を利用するのであれば代車費用が請求できます。また、もともと車を毎日使わなくて代車を利用するよりも交通機関やタクシーを利用する方が合理的である場合は、交通費が請求できます。修理をしないで放置しておいたりすると、その間の代車費用は支払ってもらえないので要注意です。保険会社は、100%過失がない場合以外は代車費用は出せないと言ってくる事が多いのですが、本来過失割合に応じて代車費用を支払うよう求めることはできます。また、自身の保険に代車費用特約を担保しているのであれば、それを利用してもよいでしょう。
■休車損害:
事故にあった車が営業車の場合は、修理期間中に営業できなかった分を休車損害として請求できます。たとえば、タクシーやトラックなどです。しかし、代車で問題なかった場合などには損害はなかったものとして、請求できません。
■その他:
積載物についても、車と同様に修理代が請求できます。特にカーナビなどの装備品や精密機械などを積んでいた場合は、壊れていないか確認しておきましょう。
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